退職代行サービス脱出24は有給休暇を使って辞めれるのか?有給休暇の消化について徹底解説します
退職代行は有給休暇を使って辞めれるのか?そもそも有給休暇とは何か?有給休暇は買取してもらえるか?など仕組みも詳しくご説明します。
年次有給休暇はどれ位で発生するのか?また何日もらえるのか?
入社してから6か月間継続して勤務して、その期間の全労働日の80%以上を出勤していれば、その労働者に対して10労働日の年次有給休暇を付与しなければなりません。またその後、1年間勤務して、その期間の出勤率が80%以上であれば、11労働日の年次有給休暇を付与することが必要です。それ以降も同様の条件を満たしていけば表1の通り、年次有給休暇が発生していきます。このデーターは厚生労働省から抜粋しています。
表1厚生労働省発表の年次有給休暇の付与日数(一般労働者)
また所定労働日数の少ないパートタイムの労働者であっても、表2の所定労働日数に応じて定められている日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
表2厚生労働省発表の年次有給休暇の付与日数(週の所定労働時間が30時間未満の労働者)
雇用者は年次有給休暇の付与に当たっては、次の点に注意して下さい。
①年次有給休暇の利用目的によって、その取得を制限することは出来ません。
②労働者から年次有給休暇の請求希望があった場合は、原則としてそれを拒めません。但し会社側事業の正常な運営を妨げる場合は、これを他の時期に変更することが出来ます。
③年次有給休暇の買い上げを予約して、これに基づいて休暇の日数を減らしたり、請求された日数を与えないことは法律違反となるため出来ません。
④雇用者は労働者が年次有給休暇を取得したことで、労働者に対して給料の減額、そのほか、不利益となる扱いをしては、いけません。(労基法不測136)
厚生労働省の年次有給休暇ホームページへ
退職代行サービス脱出24で有給休暇の消化や取得は出来るのか?
有給休暇は労働基準法に定められた労働者の権利なので、退職代行利用時でもご自身で退職する場合でも有給休暇の消化は可能です。一方、会社側にも有給休暇の取得時期をずらす「時季変更権」という権利があります。これは例えば冬のスキースノボシーズンにスノーウェアを販売している会社があって繁忙期だった場合、1年間で一番暇な春や夏などに集中して有給休暇の消化を取得して下さいと時季変更をお願いすることが出来ます。しかしながら、「時季変更権」は有給休暇の消化を拒否するものではなく、休む時期を互いに相談しましょうという権利になるため、そもそも退職する労働者にとっては使用する時期をずらされても使えませんので、「時季変更権」を退職時に主張することは出来ません。従って労働者の有給休暇を消化する権利の方が強いということです。退職代行サービス脱出24では弁護士法の非弁行為に抵触しないように注意をしながらも退職者の有給休暇消化が叶うように長年のノウハウを元にご依頼者様にサポートを提供しております。
そもその日本の年次有給休暇の消化率が低い
2019年4月から年5日の有給休暇取得が義務化される日本ですが、(後述します)今回の調査結果でも19か国で日本がダントツの最下位で50%の消化率となっています。ワースト2位のオーストラリアですら取得率70%ですから、日本の有給休暇取得率は世界と比較しても圧倒的に低いということが分かります。また有給休暇取得日数でも日本は10日とアメリカ・タイと並んで最下位となっています。
全体的にヨーロッパ諸国では有給休暇取得率が高く、アジア諸国は有給休暇取得率有給休暇取得率が低い傾向にありますが、その中でも韓国と日本は最下位であり、昨今、韓国は所得率上昇を実施して日本がワースト1になっています。このデータは世界最大大手のエクスペディアさんの調査データになっています。旅行に行くにも有給休暇使えないと行けないですからね。 エクスペディア
有給休暇の取得に罪悪感がある日本人
自分はより多くの有給休暇をもらう権利があると答えた人の割合
2019年4月からの新制度、有給休暇5日間の消化を義務化
①対象者は年に10日以上付与される労働者が対象です
〇法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者
〇対象労働者には管理監督官や有期雇用労働者も含まれます。
②年5日の時季指定の義務化
(厚生労働省HPより抜粋)
日本人は有給休暇の取得に世界規模で見ても消極的であり、罪悪感を感じる人種だということが判明しましたので、政府も労働基準法で労働者の有給休暇消化を推進しようと5日の義務化に踏み切った様子です。働く側の方にとっては非常に有難い制度になります。
③時季指定の方法
④時季指定を要しない場合
既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得済みの労働者に対しては使用者による時季指定をする必要はなく、また、することも出来ません。
⑤年次有給休暇管理簿
⑥就業規則への規定
休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合には時季指定の対象者となる労働者の範囲及び時季指定の方法について就業規則に記載しなければなりません。
⑦罰則
上記項目の②⑥に違反した場合には罰則が科されることがあります。罰則による違反は労働者1人につき1罪として扱われますが、労働基準監督署の監督指導においては原則としてその是正に向けて指導をして改善を図っていくことになっています。年次有給休暇については労働者の心身の疲労回復、生産性の向上など労働者・会社双方にとってメリットがあります。年5日の有給休暇取得はあくまで最低基準です。5日にとどまる事なく、労働者がより多くの有給休暇を取得できるよう環境整備が急務になっています。
有給休暇は会社側に買い取ってもらえるのか?
ここまで本HPを熟読してもらえれば上記項目により日本人の有給休暇の消化率が低く、貴方だけではないことは理解出来たかと思います。そこで疑問が発生すると思いますが、「そもそも有給休暇は買取してもらえるのか?」真面目な日本人らしいデータがありますが、有給休暇の消化よりも買取をしてもらった方がベストと答える人は少なくないようです。会社側に有給休暇の買取を請求した場合、会社はこれに応じる必要があるのでしょうか?
①会社に有給休暇の買取義務はない(但し退職時は買取OK)
本来の有給休暇制度の目的は労働者の福祉向上の目的から有給で休むことを認めた制度ですので、消化出来なかったからといって買取をしなければならないというものではありません。
②人材不足、繁忙期だからと言って会社側が労働者に有給買取を迫るのは違法
買取を積極的に認めてしまうと、会社側が労働者の有給休暇を買取に走り、労働者に有給休暇を使わせないという事態が発生してしまうことから、法律で労働者の福祉向上を図る意味が喪失されてしまいます。従って、会社側からの有給休暇買取に関しては原則として違法とされています。
③会社側から有給休暇買取が合法で認められる場合
(1)法定有給休暇よりも多くの有給休暇を会社側が福利厚生として出している場合のはみ出した有給については買取りが可能。
(2)有給休暇が時効消滅した場合は、会社側に対して行使することが出来なくなってしまっている状態にあります。従って、時効消滅した有給休暇の買取を認めることは、むしろ労働者の福祉向上の役に立つとの観点から会社側が有給休暇を買い取ることが認められています。
(3)退職時に有給休暇がある場合、退職すると有給休暇の取得が困難になってしまうことからも、有給休暇の買取が特別に認められています。
つまり退職代行を利用しても有給休暇を消化して辞める事は可能
または有給休暇の買取を請求することは合法であり権利として認められています。
但し消化なのか買取なのかは企業側の判断になるケースが多いです。
退職代行サービス脱出24では退職希望者の依頼を受けて、会社側に貴方の退職意思を伝達しますが、ご希望される方には、有給休暇の消化や買取を希望している旨を通達させて頂きます。非弁行為に該当しないように、貴方の意思をしっかりと伝達しますので、弊社のような退職に関するプロの第三者が介入することで企業側も無視することは出来ず、何かしらの方法で有給休暇についてのアクションをおこして頂けております。また私共が介入しているにも関わらず、有給休暇をごまかすブラック企業の場合は、労働基準監督署の出番となります。労働基準監督署とは司法警察員(警察官や麻薬取締官など捜査や逮捕を行う資格のある公務員)と同じ立場の方が会社を監視、及び監督する部署になります。退職希望者はここまではと言う方が圧倒的に多数ですし、企業側も労働基準監督署は法人企業にとっての警察ですから、退職代行サービス脱出24が電話をしてきた時点で対応して頂ける場合がほとんどです。